東大阪車庫証明サポート

対応エリア

大阪府,大阪市,東大阪市,八尾市,大東市,柏原市,松原市,堺市,富田林市,河内長野市,四条畷市,門真市,守口市,豊中市,吹田市,摂津市,寝屋川市,交野市,枚方市,池田市,茨木市,高槻市,奈良県,奈良市,生駒市,大和郡山市,天理市,香芝市,大和高田市,京都府,京都市,長岡京市,向日市,宇治市,兵庫県,神戸市,尼崎市,西宮市,芦屋市,伊丹市
その他の地域でも対応可能な場合がありますのでまずは御連絡ください。

相続について

相続とは
人が死亡すると相続が発生します。人が死亡した瞬間に法定相続人という地位にある人に相続分(何分の何)という割合に応じて、亡くなられた方の財産はすべて引き継がれます。つまり相続とは当然に、何の意思表示もなしに行われます。だから、必ずしも亡くなられた方の希望にそって相続がなされるもの ではないのです。
相続人
1 血族である相続人
順位 血族(直系血族・法定血族)の範疇
1 子及び代襲相続人である直系卑属
(子が被相続人より先に死亡した場合の孫等) 
2 直系尊属
(父母、祖父母等親等の近い者が先順位)
3 兄弟姉妹及びその代襲相続人である甥姪
(兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合は甥姪まで代襲相続人となるが、甥姪の子までは代襲相続人として認められない)
2 配偶者は常に相続人となり、いずれの順位の血族相続人とも共同で相続することになります。
法定相続分
1 第一順位の血族相続人と配偶者の共同相続 配偶者 2分の1
血族相続人 2分の1
2 第二順位の血族相続人と配偶者の共同相続 配偶者 3分の2
血族相続人 3分の1
3 第三順位の血族相続人と配偶者の共同相続 配偶者 4分の3
血族相続人 4分の1
相続開始から遺産分割まで
相続人は自分のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続を 受けるか、放棄するかを決めなければなりません。次に相続人の間で遺産をどのように分配するかという問題が生じます。預金等の分割できるものはそれぞれの相続分に応じて分配すればいいのですが土地や建物、車等の分割できない物はどうすればいいのか?この場合、相続人 全員で協議し不動産は売却してお金に変えて分配するとか、不動産は長男に預金は長男以外の兄弟で分配するとか決めなければなりません。協議がすんなりいけばいいのですが、お互いの思惑がぶつかりあったとき相続が争族になってしまう可能性が出てくるのです。
相続の放棄
先程述べましたが、自分に相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内であれば、相続を放棄することができます。例えば、自分が貰うべき財産よりも借金のほうが多い場合や、ただ単に相続したくないといった場合などどんな理由によっても放棄することができます。そして、相続の放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされ、その効果は絶対的であって他の相続人だけでなく、債権者等に対してもその効力を生じます。
ただし、相続を放棄するためには口で「放棄します」と言ったり、書面に相続放棄の旨を書くだけではダメで、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出し、家庭裁判所の申述受理の審判によって成立し効力が発生します。

相続放棄の申述に必要な書類

  • 相続放棄申述書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
  • 申述人の戸籍謄本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
  • 被相続人の除籍(戸籍)謄本・・・・・・・・・・・・・・・1通
  • 住民票の除票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
それと相続の放棄は相続開始後にしかできませんので、初めから借金しかなことがわかっていても、相続開始前にはすることができません。

初回メール相談無料、相続のご相談は前川行政書士事務所へ