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遺留分について
遺留分の意義
本来、被相続人がその財産をどのように処分しても自由です。しかし、それをそのまま認めて被相続人が、もし第三者に全財産を与える旨の遺言書を作成していて、その通りに執行されると、被相続人の財産に依存していた者はその後の生活の保障が無くなり困っちゃいますよね。そこで、被相続人が自由に処分できる財産の割合に制約を加え、被相続人と一定の関係のある者にこれだけは相続できるいう割合(遺留分)を認めることになりました。ただ、法律は遺留分を超えて行われる被相続人の処分(死因贈与、遺贈等)を放っておいても無効になると言っているのではなく、遺留分を有する相続人にその贈与や遺贈の効力を否定する権限を与え、これを行うかどうかは相続人の自由意思に委ねられています。この権限を遺留分減殺請求権といいます。
遺留分権利者
遺留分を有するもの(遺留分権利者)は、兄弟姉妹以外の相続人です。すなわち、配偶者、子、直系尊属になります。ただ、直系尊属については、相続の順序に従いますので、子がいない場合にのみ、父母以上の人は遺留分権利者となります。
遺留分の割合
遺留分の割合は、配偶者と子の場合は被相続人の財産の2分の1です。直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1となります。これらは、遺留分権利者が何人いるかにかかわらず認められる(総体的遺留分)の割合です。これに対して、遺留分権利者が数人いる場合における各人の遺留分を(個別遺留分)といいその算定は先ほどの総体的遺留分の中から各々の法定相続分の割合となります。
遺留分減殺請求権
遺留分の侵害があるときは、遺留分権利者は、自分の遺留分を保全する必要な限度で、遺贈及び贈与の減殺を請求することができます。これを遺留分減殺請求権といいます。遺留分の侵害とは、相続によって遺留分権利者が現実に受けた額が遺留分の額に達しない状態をいいます。遺留分減殺請求は、相手方に対して意思表示すればよく、家庭裁判所の許可を得る必要もなく、裁判上行使される必要もありません。相手方に意思表示すれば、遺留分侵害行為の効力は消滅し、目的物上の権利は、当然に遺留分権利者に復帰することになります。
遺留分の放棄
遺留分は、相続の放棄が相続開始後にしかできないのと異なり、相続開始後でも相続開始前でも放棄することができます。ただし、被相続人が圧力により遺留分の放棄を強要することも考えられるので、相続開始前の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。相続開始後の遺留分の放棄は自由で相続放棄のように家庭裁判所に申述する必要もありません。共同相続人の1人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分には影響を及ぼしません。
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