東大阪車庫証明サポート

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遺言書作成

遺言の種類
遺言は、遺言者の意思の確保と偽造や変造を防ぐために、法律で定められた方式に従はなければ有効な遺言をすることはできません。遺言の方式には通常、一般的に利用される方式として普通方式遺言があり、特別な場合に認められる方式として特別方式遺言があります。特別方式遺言は、災害等に遭遇した場合の危急時や伝染病等で一般社会から隔絶された場所にいたりするために普通方式による遺言ができない場合に認められるものですので、ここでは説明を省かせていただきます。
普通方式遺言の種類
公正証書遺言 公証人の関与必要 家庭裁判所の検認不要
秘密証書遺言 家庭裁判所の検認必要
自筆証書遺言 公証人の関与不要
以上が普通方式遺言の形式になりますが、各々の要件について述べていきたいと思います。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証役場に赴いて、または公証人に出張を求めて、公証人に遺言書を作成してもらうものです。遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本が交付されますが、 利害関係人はそうぞく開始後は原本の閲覧や謄本の交付を請求することが  できます。この方式ならば偽造・変造・紛失のおそれがないという長所がありますが、完全な秘密保持が難しく作成費用が高額になるという短所があります。

要件

  1. 証人2人以上の立会いがあること。
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝えること。
  3. 公証人が、遺言の内容を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
  4. 遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認したうえで、各自署名押印すること。ただし、遺言者が署名押印できないときは、公証人がその理由を付記して署名の代わりとすることができる。
  5. 公証人が、①から④に掲げる方式に従って作ったものであることを付記して、これに署名押印すること。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者の作成した遺言書に署名押印し、市販の封筒等を用いて封をするものをいいます。この方式ならば秘密保持ができ、公証人の関与により、偽造・変造のおそれが少なく、費用が公正証書遺言より安価であるという長所があります。しかし、遺言書の保管場所の困難から紛失の可能性があり、遺言の内容面の不明確さが残り、家庭裁判所での検認手続きが必要になるという短所があります。

要件

  1. 遺言者が遺言書に署名押印すること。
    (自書である必要は無く、タイプライター・ワープロでも可。他人による代筆でもよいが、署名は自書ですること。)
  2. 遺言者がその遺言書を封筒等に入れ、遺言書に用いた印章でこれに封印する。
  3. 遺言者がその封書を公証人、証人2人以上の面前に提出し、自分の遺言書であること、書いた者の氏名と住所を述べる。
  4. 公証人がその遺言書を提出した日付と遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者・公証人・証人が封書に署名押印する。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは遺言者が遺言の全文、日付及び指名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。この方式は公証人の関与や証人の立会いをまったく必要とせず遺言者が単独で作成できるので、簡便で費用がかからず、秘密が保持できるといった長所があります。しかし、遺言者の死後における偽造・変造・隠匿・破棄の危険に常時さらされており、それゆえに偽造・変造の疑惑を理由とする争いから訴訟になりやすいという短所があります。しかも、遺言者に法律知識が無いために要件違反を犯し、せっかくの遺言が無効になってしまうケースも多くあります。

要件

  1. 筆跡から遺言者自身が作成した遺言であることを明らかにするため、全文自書でなければならない。
    (タイプライター・ワープロ・他人による代筆は無効)
  2. 日付(年月だけでなく日も特定できるだけの記載が必要)
    氏名(筆跡とともに本人の同一性を確認するため)
  3. 押印(本人の同一性を確認するため。実印でも認印でも可)

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