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その他の地域でも対応可能な場合がありますのでまずは御連絡ください。
相続のトラブル
遺産分割争いだけが相続トラブルではない
「うちは金持ちじゃないから相続トラブルなんか起こらないよ。」
皆さん、相続のトラブルと言えば相続人の間で遺産の取り分を巡って争いになることを考えておられると思います。 確かに複雑な事情により「争族」となることも多いのですが、それと同様に多いのは相続手続のトラブルです。これに関してはお金持ちの人もそうでない人も同じです。 こんな感じです。
銀行からお金をおろせない!
銀行や郵便局に口座を持っておられる方が亡くなり、そのことを知った銀行や郵便局は死亡者名義の口座を凍結します。 ご家族が死亡されてから涙の乾く間もなく葬式等が終わるまでバタバタと動き回り、やっと落ち着いて、生活費等を銀行におろしにいくと口座が凍結していておろすことができない。
お金をおろす為には相続人全員の戸籍謄本を集め、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を押してもらい、印鑑証明書を付けて提出しなければならないといった事が起こります。これだけを見ると簡単なように思われるかも知れませんが、実際にやってみると非常に煩雑で時間のかかるものだという事がお分かりになると思います。 その間、生活費等がおろせなくなり困ることになります。
もし、亡くなられた方が個人事業主の方なら口座が凍結されることにより取引先の支払いや従業員の給料が払えなくなり事業に支障が生ずる可能性もあります。
離婚、再婚をしている場合
離婚、再婚をしていて、前婚の時の子がいる場合は、さらに気を付けなければなりません。再婚した父親が亡くなり、それを知った前婚の子(異母兄弟)が自分の相続分を主張してくる事も考えられます。もちろんその兄弟も相続人になりますので相手の主張によっては遺産分割協議がスムーズに行かなくなることもあります。
しかし、それよりももっと面倒な事は、先程も述べたように凍結された口座の相続手続や、土地家屋の名義を変えたい時です。異母兄弟の居場所が分かっていればいいのですが、顔も居場所も分からないという事も少なくありません。こうなると相続手続をする前にまず相続人(異母兄弟)を探すことにかなりの労力を使わなければならなくなります。
見つかればまだいいですが、見つからずに放っておくと、相続人のうちの誰かが亡くなったりして、どんどん相続人が増えていき、さらに複雑になることもあります。
相続人に未成年の子がいる場合
縁起でもないと言われるかもしれませんが、人は必ず年老いてから死ぬとは限りません。不幸にして若くして亡くなり妻と未成年の子が相続人となった場合、妻と未成年の子が遺産分割協議をしなければなりません。この際、妻(母)は未成年の子の代理人になることはできず、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。
未成年の子が複数いる場合は、それぞれの子ごとに別の人を付けなければならず、その人が子に変わって遺産分割協議をすることになります。この、「特別代理人」選任の手続も場合によっては2ヶ月くらいかかることもあり、その間、相続手続ができず困ることもあります。
遺言書は相続手続を円滑に進めるためのツール
ではこれらの相続分を巡る争いや、相続トラブルを防ぐためにはどうすればよいか!?
それは遺言書を残すことです。遺言書で誰にどの財産を与えるか。その理由も書き残しておけば、かなりの確率で「相続」が「争族」になることを防ぐことができます。
それに相続手続をする場合も、本来相続人全員の書類を集めなければならないところが、遺言書で受け取る人を指定しておけばその人の書類だけで手続が簡単にできることになります。
遺言書は生命保険のようなもの!?
こう言いきると語弊があるかも分かりませんが、遺言書も生命保険も自分の死後、ある人に財産を残すという事においては似ていると思います。皆さん生命保険には気軽に加入されますが、遺言書を書くとなると非常に構えられます。しかし、そんな必要はありません。
遺言書も1回しか書けないというものではなく、そのときの状況により内容を見直して書き直すことができます。この点も生命保険に似ていますよね。
遺言書を作成する費用も公正証書の場合では専門家に依頼したとしても報酬と必要経費を合わせて、15~30万円くらいだと思います。生命保険の掛け金の1~2年分くらいでしょうか?以上のことからあなたの大切な家族があなたの死後安心して暮らせるために元気なうちに責任として遺言書を作成しておくことをお勧めします。
任意後見契約書
今まで、遺言書について書いてきましたが、これはあなたの死後、家族が困らないように備える大切なものです。
しかしこれはあなた自身の「老後の安心」のためには役立ちません。
では、もしあなたが高齢者で病気のため寝込んでしまったら?
認知症になり、家族のこともわからなくなってしまったら?
そうなる前に、信頼できる人に財産管理を頼んだり、世話をしてもらう相手を決めておくことができます。
そのために必要な書類は財産管理等の委任契約書・任意後見契約書といったものです。家族を守るための遺言書、自分を守るための財産管理等の委任契約書・任意後見契約書これらをセットで考えられてはいかがでしょう。
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