東大阪車庫証明サポート

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設立手続 2

出資金の払い込み
定款認証が終わると、金融機関に出資金を払い込みます。金融機関はは銀行、信用金庫 、信用組合労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合といったものが実務上認められています。旧商法では、会社の設立登記の際、株式会社に出資されるべき金額が正しく金融機関に払込まれていることを証明するその金融機関発行の「払込金保管証明書」の添付が必要でした。この払込金保管制度であると、新たに会社を設立しようとする場合に金融機関も取り 扱いにある程度の時間を要し、会社の設立を遅らせる要因になっているという指摘があり、また、設立の日までその金銭を使用できないといった実務上の問題もありました。そこで、払込金については払い込みが行われたことが証明されればいいではないかと考えられ、発起設立についてのみ、その証明手段を払込金保管証明に限定せず、銀行等の残高証明(通帳のコピー)で足りるとし設立手続を簡易化しました。なお、募集設立については、従来どおり払込金保管証明書が必要です。
設立登記申請
設立登記申請とは、必要事項を記載した設立登記申請書を下記の書類を添付して、本店所在地を管轄する法務局に提出することをいいます。
  1. 公証人の認証を受けた定款
  2. 発起人決定書本店の最小行政区画等定款に記載されていない事項で発起人が決めなければならない事項を決議し、出席発起人全員の印鑑を押印した書面。
  3. 代表取締役の定めがある場合に、代表取締役の選任を証する書面。
  4. 役員の就任承諾書
  5. 出資金の払い込みを証する書面
これらの書類はあくまで参考にあげたもので、実際の設立にあたっては、その会社の設置する機関や内容等により添付する書類が変わってきます。設立登記の完了日を持って会社設立の効力が発生します。

諸官庁の届出

設立後の届出
会社設立が完了したら、税務署や社会保険事務所などに会社設立の届出が必要になります。
税金に関する届出
国に納める税金(法人税・消費税)の届出を税務署に。地方に納める税金(住民税・事業税)の届出を県税事務所および市町村役場に行います。
保険に関する届出
労働保険に関する届出を労働基準監督署およびハローワークに。社会保険に関する届出を社会保険事務所に行います。以上の手続を終えると、いよいよ会社のスタートです!

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