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その他の地域でも対応可能な場合がありますのでまずは御連絡ください。
会社設立、新会社法
平成18年5月1日に新会社法が施行されました。
現行会社法では、規制が大幅に緩和され、類似商号の規制は無くなり、資本金は1円から、取締役も1人から株式会社を設立することができるようになりました。
会社を設立するメリット 1 (社会に対して信用がある!)
会社は会社法等によって設立手続が定められており、最後は登記によってその会社の情報を一般に公示することによって設立の効力が発生することになりますので、個人事業と比較して取引の安全が確保され、その点でも個人事業よりも会社の方が社会的に信用があるといえます。
会社を設立するメリット 2 (税金について)
個人事業の場合、累進課税のため、所得税、住民税をあわせて税率50%になることもありますが、会社の場合には原則的に30%の均一課税のため、利益が上がれば上がるほど、会社のほうが税金面で有利になります。それに会社では役員も給料や退職金も受けることができ、社会保険加入も義務付けられているため厚生年金といった社会保険に役員も加入することができます。その他にも個人事業に比べると必要経費の範囲も広いといえます。
会社を設立するメリット 3 (その他)
個人事業の場合は事業主が亡くなると、その財産は相続人に分散したりすることになりま すが、会社では役員が亡くなっても会社自身が死ぬわけではありませんので、事業承継の問題はあまり無いと思われます。
あと、個人事業では、債務に対して無限責任を負うことになり、事業の悪化により全財産を失うことになる恐れもありますが、株式会社ですと株主として出資した分だけ責任を負えばよいという有限責任になっているため比較的安心感があると思います。さらに利益が上がっていれば、株主として配当を受ける可能性もあります。
会社設立 手続
会社の本店、商号、事業目的の決定
まず、会社の名前、住所、業務内容を決めます。
類似商号調査
会社法では自分と同じ社名、事業目的で先に登記された会社があっても設立はできますが不正競争防止法等で設立後に問題にならないように法務局で事前に調査しておく方がいいでしょう。
定款の作成、認証
会社の本店、商号、目的以外に法律によって決めなければならない事項を決め、定款を作成し、公証人役場で認証を受けます。公証人の認証を受けることにより定款の効力が発生します。
出資金の払込み
会社設立登記申請 法務局に会社設立の登記申請をします。これにより会社設立の効力が発生します。
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